改めて、健康食品やサプリメントは「食品」です。
食品であるにもかかわらず「効果」を説明すると、違法となるのです。
しかし、そのサプリメントや健康食品が、何に効果を期待できるのか分からない商品を探すことに苦労するくらい、目的とする効果は分かりますよね。
当サイトがテーマとする「コラーゲン」に関しても、効果があるかどうかは別にして「お肌」への効果を期待するものだということを知らない人はいないでしょう。
また、最近では「骨」や「血管」への効果を期待して購入する方も増えています。
「コラーゲンの効果」でも説明していますが、科学的根拠(エビデンス)と言える情報は、
という2つの条件を満たす必要がありますが、コラーゲンを含めたサプリメントの素材では、ほとんど「2」の条件を満たしていないため「科学的根拠はなし」とされています。
ただし、サプリメントや健康食品である限り、科学的根拠があったとしても、効果を説明することはできません。
では、食品では効果を説明できないとする「薬事法」とはどんな法律なのでしょうか?
薬事法とは
健康食品やサプリメントの表示や説明を規制する場合もある「薬事法」は、その名のごとく
なのです。
健康食品やサプリメントが薬事法で規制の対象となるのは「薬ではない」からです。
言い換えれば「薬以外は効果を標榜(ひょうぼう)してはダメ!」ということです。
ここで使われる「標榜」とは、
となります。ややこしくなりますが、
効果を標榜するということは「医薬品である」こととなり、しかしサプリメントは承認を受けた医薬品ではないわけですから、薬事法にいう「未承認無許可の医薬品」と判断されてしまうということなんですね。
ただ、ご存知の「特定保健用食品」(トクホ)や「栄養機能性食品」のように限られた効果が立証された商品や成分について、決められた表現が許されるものもありますが、その説明は別項に譲ります。
さて、冒頭に書きましたが、なぜ消費者には効果が伝わるような表現や広告ができるのでしょうか?
それは、サプリメントや健康食品のメーカーや販売者が薬事法も含めて法律をよく理解しているからです。
薬事法の規制の判定基準
規制の対象となる表示・広告方法
- 製品の容器、包装、添付文書などの表示物
- 製品のチラシ、パンフレット等
- テレビ、ラジオ、新聞、雑誌、インターネットなどによる製品の広告
- 小冊子、書籍
- 会員誌、情報誌
- 新聞、雑誌などの切り抜き、書籍や学術論文等の抜粋
- 代理店、販売店に教育用と称して配布される商品説明(関連)資料
- 使用経験者の感謝文、体験談集
- 店内および車内等におけるつり広告
- 店頭、訪問先、説明会、相談会、キャッチセールス等においてスライド、ビデオ等又は口頭で行われる演述等
- その他特定商品の販売に関連して利用される前記に準ずるもの
特定の商品名がなくても商品の販売につながるものは全てということになります。
規制の対象となる表現
- 病気の治療又は予防を目的とする表現
- 「ガンに効く」
- 「高血圧の改善」
- 「生活習慣病の予防」・・・など
- 体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現
- 「疲労回復」
- 「体力増強」
- 「精力回復」
- 「老化防止」
- 「学力向上」
- 「新陳代謝を高める」
- 「血液を浄化する」
- 「風邪を引きにくい体にする」
- 「肝機能向上」
- 「細胞の活性化」・・・など
- 病的な健康状態に関係する表現
- 「病中病後の体力低下時の栄養補給に」・・・など
- 特定部位の機能改善を暗示する表現
- 「目の栄養補給に」
- 「お肌がプルプルに」
- 「膝の痛みに」・・・など
この他にも、はっきりと特定疾病の治療や予防に効果があると書かない場合でも、全体の流れから医薬品的な効能効果を暗示させていると判断されると薬事法違反となります。
ということは、逆に細かく規定された事例を全て知っていれば、薬事法に触れずに上手に表現できるということになるのです。
今一番売れているコラーゲンサプリメントの大手メーカーサイトの広告文からの抜粋です。
コラーゲンはカラダの中にもともとあって、
理想のわかわかしさをキープするために大切な、 です。
決して「肌」とは書いていませんが「ハリ・弾力」と堂々と表記し、「キレイの基礎」という漠然とした表現と合わせれば「肌」としか考えられません。
しかし、この広告文は薬事法違反ではないのです。
これから、ぜひ薬事法という視点から広告をご覧になってみてください。
かなりキワドイ広告もありますし、薬事法をよく理解した広告もありますよ。
以上、薬事法とコラーゲン通販についてでした。